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授業目的公衆送信補償金制度、4月28日から施行へ
日時: 2020/04/22 18:43:32
情報元: 新文化

文化庁はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う遠隔授業などのニーズに対応するため、2018年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早め、4月28日から施行すると発表した。
同制度は、学校の授業における資料のインターネット送信のため、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うもの。
同6日に、指定管理団体である授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)において、今年度に限り、補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されている。
メンテ

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