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【 出版物へ軽減税率適用を 】
日時: 2012/08/10 08:36:00
情報元: 日書連

〔消費税問題〕  6月20日、日本書籍出版協会(相賀昌宏理事長)、日本雑誌協会(石ア孟理事長)、日本出版取次協会(古屋文明会長)、日書連(大橋信夫会長)の出版4団体は連名で、活字文化議員連盟の山岡賢次会長に「出版物消費税率軽減に関する要望事項」の文書(別掲)を提出。

出版文化の衰退を招くことがないよう、消費税率引き上げの際には出版物へ軽減税率を適用するよう求めたと面屋委員長が報告した。

 〔出版物消費税軽減に関する要望事項〕  【消費税率引き上げの際には、書籍・雑誌等の出版物は現行の税率に据え置くこと(=軽減税率の適用)を要望します】      記  現在、衆院では消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案の審議が続いており、与野党間でも修正議論が終盤を迎えています。

このような状況の中で、出版界として出版物の軽減税率に対する考え方を要望書と致しましたので、格別の取り扱いを図られるようお願い申し上げます。

 軽減税率は、いち早く欧州が付加価値税での導入をしておりますが、書籍・雑誌に対する税率は、イギリスは標準税率20%に対してゼロ税率、ドイツは標準税率19%に対して7%、フランスは標準税率19・6%に対して書籍7%雑誌2・1%、スウェーデンは標準税率25%に対して6%となっております。

EU各国は、特に2007年からは「産業の保護」「文化政策」という目的に限って軽減税率を適用しております。

 とりわけ「文化政策」は文化保護や国民への教養機会の提供という観点から、文化関連の財・サービスの価格を低く抑えることを目的としています。

一方日本国内では、書籍・雑誌によって普及してきた文字・活字文化はあらゆるコンテンツの源泉となっています。

従いまして、書籍・雑誌等の出版物は、国民が広く平等に出版物に触れる機会が得られるために、価格を低く抑える必要があります。

 2005年(平成17年)7月に「文字・活字文化振興法」が制定され、すべての国民が等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境整備を国及び地方公共団体の責務として、関係機関及び民間団体等と連携、総合的な施策を策定し実施することとしています。

また、学術的出版物の普及について、国が出版の支援その他の必要な施策を講ずることとしています。

「2010年は国民読書年」ということから、出版界も業界を挙げて文字・活字文化の重要性を訴えて多様な読書推進運動を展開して参りました。

 私たち出版界は、子どもの国語力の低下が指摘されるなか、軽減税率の適用が行われないことになれば、ますます出版物に接する機会を減少させることとなり、読書習慣の形成の上からも見過ごすことの出来ない問題であると考えております。

 以上、消費税率引き上げに際しては、貴下が出版界の要望をおくみ取りのうえ、出版文化の衰退を招くことがないよう、ご配慮して頂くことを強く望むところであります。

               以上
メンテ

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