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【 出版物小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約「変更案・現行」対照表 】
日時: 2006/04/06 13:07
情報元: 日書連


【変更案】〈公正競争規約〉 (本則 略)附 則 1 この規約の変更は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。

3 第3条第1項第2号の規定については、出版物小売業における景品類の提供の実態等を踏まえ、平成21年 月 日までに見直しを行うものとする。

〈公正競争規約施行規則〉 (実施期間の制限)第1条 出版物小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。

)第3条第1項第1号又は第2号の規定により景品類を提供することができる期間は、次に掲げるものを除き、年2回・90日以内とする。

ただし、販売地域を区分して実施する場合は、それぞれの地域において年2回・90日以内とする。

(1) 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第4項に該当するもの。

(2) 一の商店街に属する小売業者の相当多数、又は一定地域における事業者と共同して行う景品類に該当するトレーディングスタンプその他これに類似するサービス券等の提供(3) 購入金額、購入冊数等の購入実績を一定の換算方法に基づいて継続的に記録し、蓄積された購入実績に応じて懸賞によらないで提供する景品類であって、取引価格の100分の2の範囲のもの (第2条から第4条 略)附 則1 この規約の変更は、平成18年 月 日から施行する。

2 第1条第3号の規定については、この規則の施行の日から1年間に限り、「100分の2」を「100分の1」とする。

3 第1条の規定については、出版物小売業における景品類の提供の実態等を踏まえ、平成21年 月 日までに見直しを行うものとする。

【現行】〈公正競争規約〉 (本則 略)附 則1 この規約の変更は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。

3 第3条第1項第2号の規定については、出版物小売業における景品類の提供の実態等を踏まえ、この規約の施行の日から3年以内に見直しを行うものとする。

〈公正競争規約施行規則〉 (実施期間の制限)第1条 出版物小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。

)第3条第1項第1号又は第2号の規定により景品類を提供することができる期間は、次に掲げるものを除き、年2回・60日以内とする。

ただし、販売地域を区分して実施する場合は、それぞれの地域において年2回・60日以内とする。

(1) 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第4項に該当するもの。

(2) 一の商店街に属する小売業者の相当多数、又は一定地域における事業者と共同して行う景品類に該当するトレーディングスタンプその他これに類似するサービス券等の提供 (第2条から第4条 略)附 則1 この規約の変更は、平成14年7月1日から施行する。

2 第1条の規定については、出版物小売業における景品類の提供の実態等を踏まえ、この規則の施行の日から3年以内に見直しを行うものとする。

http://www.shoten.co.jp/nisho/bookstore/shinbun/view.asp?PageViewNo=5000
より引用
メンテ

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