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松文館・貴志社長に有罪判決
日時: 2004/01/19 08:11
情報元: 新文化提供 < >



マンガのわいせつ性が争われていた松文館事件で、東京地裁は1月13日、被告人の松文館・貴志元則社長に懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡した。被告側はこれを不服とし、即日控訴した。貴志社長は「マンガが規制され、衰退する恐れを感じる」と出版界の危機を強調。弁護人の山口貴士氏は「裁判所が、検察・弁護側がまったく主張していない犯罪統計などを持ち出し、刑法175条が憲法21条に合憲であると判断するのは不当。弁護側に十分な反論をなしえない不意打ち的判決だ」と述べている。
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http://www.shinbunka.co.jp/news/04-01-13-photo.htm

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